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社長の経営日誌

田宮社長が好き勝手に織りなす独白です。

FILE No.062 2008.6.14
テーマ 「 就業規則(1) 」
昨年、CPJ会で行われた石野誠一先生の講演(FILE No.039,040「経営の師匠」参照)で、就業規則についての話がありました。
小さな会社では、就業規則自体が作られていないという事も珍しくありません。従業員の一番の関心は、「時間」「休日」「賃金」です。これに安定感があってこそ、勤労意欲が湧くものです。その一番大切な部分の会社と従業員の統一的な契約書が、就業規則です。石野先生からは明日香出版社の「はじめての就業規則100問100答」の紹介があり、また完成したばかりの同社の就業規則を(他に公開しないことを条件に)希望する企業に提供して頂きました。

これらを参考にして当社の就業規則も約13年ぶりに大幅に改訂しました。現代に合わせてそれこそセクハラ、パワハラ問題、パソコンの使用についてや社員の守秘義務、退職後の協業避止義務などが盛り込まれ、中小企業としてはまずまずこれなら完璧だろうという就業規則を完成させる事ができました。
多くの会社もそうかもしれませんが、実際今までは就業規則に記載されていてもきちんとそのとおりできていない事が多数あったのです。つまり日本の企業の大半が、社員の自己犠牲の精神のうえに成り立っていると言っても過言ではないかもしれません。今回の就業規則の整備に伴い、そういうグレ−な部分を改善していこうとしています。

「はじめての就業規則100問100答」の中から実例を要約して紹介しましょう。

当社は卸売の会社です。営業マンは日中は外回り、夕方に帰社してデスクワークをしています。彼らには営業手当を一律20,000円支給していますが、退職した社員から残業代を請求されました。どういう事でしょうか?
時間外勤務が明らかですから、「時間外勤務手当」(以下、残業代)が必要になります。営業マンには殆どの会社で「営業手当」又は「外勤手当」が支給されています。

その相場は一般社員で10,000〜20,000円、主任、係長クラスで15,000〜25,000円という感じです。よく、営業には営業手当が支給されているので残業代が支給されないとされていますが、もしそうならば営業手当が残業代相当でないと理屈が通りません。
実は営業手当には二種類あるのです。一つは外勤という職務の負担に対して支給する手当てです。営業はスーツ代もいるし、靴も早く磨り減るだろうし…という職務手当的要素の手当です。これを「営業職務手当」と呼ぶ事にします。
もう一つは営業に対する残業代として支給するものです。これを「営業時間外手当」と呼ぶ事にします。この会社のように、営業手当を支給する事で、残業代を支給しないのであれば、営業手当は、「営業職務手当」ではなく「営業時間外手当」であるという事を明確にしなければなりません。つまり、賃金の高い人も低い人も営業手当(この場合残業代)が一律20,000円というのは妥当性を欠きます。…(以下、略。)

当社の場合、従来営業手当を一律10,000円支給していたのですが、本の指導通りに手を加え、下記のように改定しました。

タミヤ 就業規則(給与規定)
第11条
1. 営業手当は営業に従事する社員のうちリーダー以外に対して一律10,000
円を支給する。(従来よりあった項目。)
2. 営業の時間外勤務手当としてリーダー以外に対し営業手当(時間外手当分)として固定時間で計算した額を支給する。(新たに加えた項目。)

(次回へつづく)
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