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当社は卸売の会社です。営業マンは日中は外回り、夕方に帰社してデスクワークをしています。彼らには営業手当を一律20,000円支給していますが、退職した社員から残業代を請求されました。どういう事でしょうか? |
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時間外勤務が明らかですから、「時間外勤務手当」(以下、残業代)が必要になります。営業マンには殆どの会社で「営業手当」又は「外勤手当」が支給されています。 |
その相場は一般社員で10,000〜20,000円、主任、係長クラスで15,000〜25,000円という感じです。よく、営業には営業手当が支給されているので残業代が支給されないとされていますが、もしそうならば営業手当が残業代相当でないと理屈が通りません。
実は営業手当には二種類あるのです。一つは外勤という職務の負担に対して支給する手当てです。営業はスーツ代もいるし、靴も早く磨り減るだろうし…という職務手当的要素の手当です。これを「営業職務手当」と呼ぶ事にします。
もう一つは営業に対する残業代として支給するものです。これを「営業時間外手当」と呼ぶ事にします。この会社のように、営業手当を支給する事で、残業代を支給しないのであれば、営業手当は、「営業職務手当」ではなく「営業時間外手当」であるという事を明確にしなければなりません。つまり、賃金の高い人も低い人も営業手当(この場合残業代)が一律20,000円というのは妥当性を欠きます。…(以下、略。)